2015年09月25日

住宅購入に向けての資金計画

新築部 白木ですface03


先週までとは一転しお天気のさえない週末を迎えそうですicon03
また運動会などの行事も多い季節ですねvolunteer
私も来週、娘の運動会がface08天気大丈夫かな。。。

さて本題に入ります。


今日は住宅購入に関して一番重要なお金の話をちょこっとご紹介します。




『人生最大の買い物は家ではありません。』





いきなり何!?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に重要なフレーズですicon23

高価な買い物というとやはり自動車 生命保険 住宅とこのあたりが一般的に高価な買い物と言われておりますが、

ってこの中じゃ住宅が一番高いじゃんicon14
と思いますよね。

実は住宅は住宅でも目に見えていない部分に非常にお金がかかっております。

さてなんでしょうか?




なんとなんと!




実は住宅ローンが一番高い買い物です。


住宅参考資料






この続きが気になる方は是非 白木までご一報ください!


サンプロでは徹底的な資金計画はもちろんこのようなお金の知識も伝授します!

またそれに付け加えライフプランのご提案もしております!

もちろん無料相談ですface02

住宅購入に向けこのような知識はけして無駄になりませんので是非身につけましょう!

お待ちしておりますface01



  


Posted by 株式会社サンプロ at 19:55お金の話

2015年06月14日

新しい取組み。

 
 ご無沙汰しております。新築の中野です。

 新築部に移動になり、半年ほど経過いたしましたが、まだまだ不慣れなところ

 も多く、日々、勉強の毎日です。


 今年より、取り組んでいることのひとつをご紹介いたします。

 住宅建築を検討するにあたって、皆様気になる事はお金のことだと思います。


 建物予算が○○万円、金利が○%、月々の支払が○万円。みなさんが気にしていることは、

 予算内で建築が可能なのか?住宅ローンの支払いが可能かどうかの判断で住宅建築会社を

 決定することが多いと思います。

 
 このことは住宅建築を検討するにあたり非常に重要な事項であるとは思いますが、それが

 すべてでしょうか。


  ある人が、住宅を建築される人のほとんどは「Tシャツでエベレスト登山に挑戦しようとしている」

 とたとえていました。運がよければ、登頂に成功する?のでしょうけれど、無謀な挑戦をしようとしている

 とのことでした。


 私たちはお客様自身が思い描いている生活、人生を送る事を第一に考え、決して住宅建築が重荷にならない

 提案をするためにライフプランを組み立てることの取組を始めました。


 ご自身がどのような生活をされたいか、子供にはどのような道にすすませてあげたいか。

 ご家庭でこのような話をする機会はあまりないのではないでしょうか。


 住宅建築を検討するにあたり、ご家族でこのような話をすること良い機会として

 「人生設計」をしてみてはいかがでしょうか。


 それでは、失礼いたします。



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Posted by 株式会社サンプロ at 19:42お金の話

2012年08月12日

消費税

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こんにちは 田中です。毎日暑い日が続きますね。この度、

緊急暑気払い企画「暑さなんか吹っ飛ばせ!サンプロBBQ大会」

が開催されました。

もりもり食べました。楽しいひと時でした。

あとしばらく続く暑さをのりきります。






消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法

が10日成立しました。

個人的には「本当に増税分が社会保障にまわされるの?」と疑問ですが…

実際、復興対策・景気対策にも徴収されたお金が使われる旨が

盛り込まれてます。変なお金の使われ方がされないことを祈るばかりです。

さて、住宅購入に関する消費税についての状況です。

今回の法案には2013年10月1日前に契約し、

2014年4月1日以降に物件を引き渡した場合には旧税率を適用するとの

経過措置が用意されています。ただ消費税が3%から5%に上がった1997年の

経過措置は、基本設計部分を特別仕様に変更するなど修繕をする条件付きでした。

今回の法案にも細かい条件が付与されることも想定されます。また、

販売会社の事情(駆け込みが多すぎて)で契約日や引き渡し予定がずれて

しまう可能性もないわけではありません。せっかく税負担を軽くしようと早めに

契約しても、実際は高い税率が適用されてしまうような事態には気を

つけたいものです。

もともと住宅購入の意思が無かった方が、これを機に雰囲気に流されて

駆け込むのはあまりお勧めできることではありません。購入の意思があった方は、 

早めの行動と早めの決断と細心の注意が必要ですね。



参考までに 増税に伴なう住宅購入の経過措置

契約日がH25年9月30日までであれば
 引渡しがH26年4月1日を越えても適用税率は5%

契約日がH25年10月1日を越えても
 引渡しがH26年3月31日までなら適用税率は5%

以外と知られていない非課税の不動産
土地購入
定借物件購入
中古物件購入(物件による)
など

詳しくはスタッフまで

  


Posted by 株式会社サンプロ at 15:18お金の話